西浦和クリニックプラザ歯科ブログ blog

医療費控除について

 

こんにちは(にこにこ)
今日は医療費控除についてのお話です🍀

🌀医療費控除とは🌀
1年間(1月1日~12月31日)の間に、自身や家族の医療費の支払い額が合計で10万円を越えた場合、一定の所得控除を受けられる制度です。確定申告の際に手続きすれば、医療費・所得の額に応じて所得税の還付と翌年度の住民税の減額を受けられます。
例えば
1年間の医療費合計額が50万円、課税所得が600万円の場合(個人保険等の給付がない時)
→還付される所得税額は8万円
→減額される住民税は4万円
となります。
50万円の医療費が38万円になると考えると活用しないと勿体ないですよね(電球)

🌀歯科の医療費控除対象になるもの🌀
🦷虫歯や歯周病の治療費
(保険診療、セラミック治療、ブリッジ、インプラント、入れ歯等)
🦷矯正
🦷交通費(電車、バス、タクシー代等)
などです。

🌀歯科の医療費控除対象にならないもの🌀
★ホワイトニング
★交通費(車のガソリン代、駐車料金)
★歯科ローンの金利、手数料などがありますので、ご注意下さい。

医療費控除を受けるには確定申告が必要です!
過去5年までさかのぼって申告もできるので、申告漏れが無いかご確認下さい。

確定申告の際には、
・医療費の領収書・医療費通知書・マイナンバーの分かるもの・源泉徴収票等を用意しましょう。

ぜひ医療費控除、活用して下さいね(星)

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